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電子署名法

電子署名法は、2001年4月1日に施行された法律で、正式には「電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)」と言います。この法律により、一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等について、法的効力が認められるようになりました。

この法律にでてくる電子署名とは、電子文書の作成者が本人であること(本人証明)、作成された電子文書が改ざんされていないこと(非改ざん証明)の証明ができるものです。書面と違い、インターネットでのやりとりでは「なりすまし」や「データの改ざん」「否認行為」が起こりやすく、電子署名はこういった電子商取引上のリスクを排除するために有効な手段です。

署名と聞くと、印鑑やサインを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。書面による署名だとそういったものになりますが、電子による署名は違います。電子署名では「公開鍵暗号」と呼ばれる暗号技術によって本人証明をする仕組みとなっています。

契約書も電子書類で作成可能!電子署名法について

公開鍵暗号は「秘密鍵」と「公開鍵」の2つの鍵から構成されています。
秘密鍵でデータを暗号化し、公開鍵で復号します。秘密鍵で復号はできませんし、公開鍵で暗号化することはできません。そして、この秘密鍵を作成した電子文書に直接かけることはありません。暗号化で膨大な文字列ができてしまうため、実用に向かないからです。そこで使われるのが「ハッシュ値」です。

ハッシュ値とは特定の計算手順により算出される数値のことで、元となるデータの大きさには関係なく一定の長さで表されます。同じデータからは同じハッシュ値が得られますが、少しでもデータ内容が変わっているとハッシュ値も変わります。いわば電子化したデータの指紋のようなもので、さまざまな認証に利用されています。

秘密鍵によってハッシュ値を暗号化し、公開鍵によって復号したハッシュ値が合致することで本人性の確認が取れます。さらにタイムスタンプと併用することで、契約書や医療電子カルテ、電子帳簿の保存などにも法的効力を発揮することができます。

今まで紙で保存することが義務付けられていた書類も、こうして電子化することが可能です。電子署名を加えた電子化をご検討の際は、ぜひご相談ください

関連記事:タイムスタンプ

参考

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