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電子化と改正著作権法による「権利制限規定」

著作権は主に「著作者がもつ他人の行為を制約できる」権利といえますが、その著作者の権利の範囲が改正著作権法により、以前よりも制限された内容となりました。その具体的な規定を「権利制限規定」と呼びます。
利用者側にとっては使うデータの幅が広がったり、著作権者からの許可を得る必要がなくなったりと歓迎すべき点が多くある内容となっています。

著作権法「権利制限規定」

電子化関連でいえば、ビッグデータを活用したサービス等のための著作物の利用について許諾なく行えるようになる、というのが画期的といえるでしょう。ただし、著作物の市場に悪影響を及ぼさない(2017年に行われた文化審議会著作権分科会の報告書では「権利者に及び得る不利益が軽微な行為」と表現しています)ということが前提です。

以前は「ビックデータを活用したサービス」については著作権者の許可が必要とする要件がほとんどでした。例えば、

  • 所在検索サービス(著作権法新47条の5の1項1号)
  • 情報解析サービス(著作権法新47条の5の1項2号)

などにおいては、世に出ている多くの情報を収集し、検索エンジンのソースとして活用 → その結果とともに著作物の一部分を表示させるという流れが考えられます。
この中の「情報をソースとする」「一部分を表示させる」といった部分においての著作権者への許諾可否の差は、デジタルネットワーク化の進展により新たに生まれた著作物のニーズを有効活用できるかどうかと大きく関わる部分です。使える情報が増えると、もととなる情報量や検索結果の表示の幅も格段に広がることでしょう。

このように電子化という観点から見ても「権利制限規定」は画期的な内容といえますし、以前よりも電子化作業がしやすくなるデータも増えてくると予測されます。
ただしかなり複雑な規定のため、電子化をご検討されている書類が現在の著作権法に則っているのか迷う場合も考えられます。そのようなときも、ぜひまずは私たちにご相談ください

参考

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